| タイトル | 平成21年4月1日の制度改正のポイント |
| 登録日 | 2009/04/28 18:03:03 |
| 更新日 | 2010/02/03 15:50:57 |
| 詳細 | ■改正の背景とポイント 特別用途食品は、昭和27年に成立した栄養改善法成立の際の特殊栄養食品に始まります。その後、平成3年の特別用途食品創設、平成8年の栄養表示基準創設などの流れを受け、特殊栄養食品の名称変更や高齢者用食品の追加など、様々な変化を遂げてきました。(詳細は「特別用途食品の変遷」をご参照下さい)。しかし、大きな枠組みは、旧栄養改善法(昭和27年法律第248号)によるものと基本的に変わることなく今日まで維持されたままとなっていました。 しかし、近年の急速な高齢化や医学・栄養学の著しい進歩など、特別用途食品制度を取り巻く状況は大きく変化しています。 このような状況を踏まえ、今後の特別用途食品制度のあり方について、平成19年11月に設置された「特別用途食品制度のあり方に関する検討会」において検討が進められ、平成20年7月に「特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書」が取りまとめられました。 これによると、新しいニーズに対応した特別用途食品の役割について、
これを受け、平成21年2月12日、「特別用途食品の表示許可等について(食安発第0212001号)」が通知され、特別用途食品の分類が下図の通り変わることとなりました。 ![]() 病者用食品の許可基準型食品の中では、低ナトリウム食品、低カロリー食品、高たんぱく質食品は栄養表示制度での対応となり、また、病者用組み合わせ食品は、食事療法用宅配食品等栄養指針での対応となったため、それぞれ現行では対象外となりました。そのため、平成21年4月1日の新制度施行後は病者用食品の許可基準型食品は「低たんぱく質食品」、「アレルゲン除去食品」、「無乳糖食品」、そして、今回新しい分類として、「総合栄養食品」(いわゆる濃厚流動食が該当します)の4つとなりました。ただし、「低たんぱく質食品」は基準値が変わり、旧制度での「低たんぱく質食品」全てが新制度でも特別用途食品に該当するとは限りませんので、注意が必要です(詳細は「低たんぱく質食品とは」をご参照下さい)。 また、「妊産婦、授乳婦用粉乳」、「乳児用調製粉乳」に加え、「えん下困難者用食品」という分類が新たに追加されました。 詳細については「特別用途食品の表示許可等について(平成21年2月12日 食安発第0212001号)」をご参照下さい。 ■特別用途食品の表示許可が失効する食品の取り扱い 平成20年7月現在、許可を受けた特別用途食品で、なおかつ流通している製品は1,078件あり、うち、特定保健用食品(通称:トクホ)を除くと290件でした(下図参照)。このうち、表示許可件数が多い「低ナトリウム食品」や「低カロリー食品」、および病者用食品で許可基準型食品のうちの「組合わせ食品」などが、平成21年4月1日の新制度施行後は全て失効します(当サイトではこれらを「旧特別用途食品など」とし、こちらに掲載しています*4)。該当製品は平成22年3月31日まで経過措置がとられます。 また、アレルゲン除去食品、乳児用調整粉乳、高齢者用食品(そしゃく・えん下困難者用食品)の3つのカテゴリーについては再申請が必要となり、申請がなければ同様に失効しますが、平成22年9月30日までは経過措置がとられます(特別用途食品の表示許可等の取扱いについての経過措置の期間の延長について(平成22年1月25日付 消食表第125号))。 ![]() *4平成21年4月1日の新制度施行後、失効した製品のうち、平成21年7月現在流通が確認でき、なおかつ製造・販売元から情報提供があったもののみ掲載しています。 |